前回は「医療法人化によるリース債務の扱い」について
お話しましたが、今回は「医療法人の設立認可について」
お話させていただきたいと思います。
医療法人の設立をしたいのですが、
どのような手続きをしたらよいのでしょうか、
という質問を受けることがあります。
【医療法第44条第1項】
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、
これを設立することができない。
と法律で定めているように、
まずは都道府県知事の認可を受けることが必要です。
ポイント1
医療法人を設立する場合のメリットは、
多人数による出資ができるということと、
たとえ経営者が死亡しても医療機関を存続させることが
できるということです。
ポイント2
医療法人の経営が困難になってしまうことで、
患者さんへの医療提供の質が低下してしまったり、
あるいは営利を求めて過剰診療を行わないように、
行政が設立認可の審査を行うことになっています。
ポイント3
医療法人を設立するためには、
医療法人設立認可申請書、定款、理事長の医師免許証など、
いくつかの書類を要し、都道府県の事前審査を受けることとなります。
リストをつくるなどしてもれのないように備えましょう。
次回は「医療法人の登記」について